競売・任意売却のメリット・デメリット

  メリット デメリット
競 売 @「何もしなくてよい」
→ 支払いが止まって、いろいろな「督促状」や「催告書」が届いても無視していると、 裁判所から「不動産競売開始決定の通知」が届きます。それでも無視していると、 裁判所の執行官が調査をして、全部手続きしてくれます。

A任意競売よりは、長く住んでいられる可能性があります。
→ 場合によっては、落札までに2〜3年時間が掛かるケースが考えられます。
その間は、そのまま住んでいることができます。
@ 市場価格よりもかなり安い価格(20%〜40%)で売却される可能性が高い。
→ その分、債務が多く残ってしまいます。

A 新聞発表や業者の訪問、チラシの配布等で、ご近所の方や第三者に競売になったこと を知られてしまう。

B 落札者から立退きを迫られると、引越し代などがなくても、速やかに物件を明け渡さなけ ればなりません。
任意売却 @ 市場価格に近い金額で売却できる可能性が高くなります。
→ その分、債権者により多く返済でき、残債務が少なくなります。

A 一般の市場での売却なので、近隣に競売であることを知られることもなく、不意に業者 が訪ねてきたりすることもありません。

B 話し合いにより、引越し費用、その他手当てを受け取ることも可能です。
@ 見学希望者等の内覧に協力する必要があります。

A 契約や決済の際には、指定された場所に出向く必要があります。

競売処理

1. 裁判所より競売対象物件ごとに担当執行官が決定される
2. その際、執行官は現地調査を行う
3. 不動産鑑定士に鑑定を依頼する
4. 不動産競売調査官(評価書付き)を作成
5. 競売の最低価格を決定する
6. 入札期間を決定する

任意売却処理

競売になりますと、大切な不動産を失うだけでなく、明け渡しの際に、無条件・無一文のまま出ていかないといけないのが実態です。
例えば、競売前の任意での売却なら、競売よりも高値で売却する事や別途費用として現金をご用意させていただく事も可能です。
私共は、お客様より様々なご相談をお受けしております。

落札される前に売却し、引っ越し代・保証金等を確保したい!!
是非、任意売却での処理をおすすめします。

まずは、ご一報お待ちしております。

三和都市開発(株) 担当:倉本 TEL: 06-4706-3300